医療費控除とは、ご自身やご家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。歯科治療にかかった費用は、医療費控除の対象となります。毎年1月1日から12月31日までの分を支払った場合には翌年の3月15日までに申請をされると医療費控除は適応されます。ただし、1年間に10万円以上の医療費が必要になった場合であれば、所得税の一部が戻ってきます。また所得の合計が200万円までの患者様は、所得額の5%以上が医療費であった場合に申請ができます。申告額は200万円が限度です。
詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。
対象の医療費
医科、歯科での診療費、治療費
治療のための医薬品購入
通院、入院のために必要な交通費(電車、バス、タクシー代等)
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
還付を受けるために必要な物
確定(還付)申告書 ※ 給与所得者は源泉徴収票
領収書(コピーは×)
印鑑、銀行等の通帳
確定(還付)申告書は税務署でいただけます。
申告期間は翌年の2月16日から3月15日です。サラリーマンの方の還付は1月以降受理されません。